2017-04-05 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
ですから、賞味期限から消費期限で、この間で活躍するのがフードバンクでございまして、食べられる食品の排出側と、それから例えば児童養護施設だとか障害者の福祉施設ですとかホームレス支援ですとかそういうところに、受領側をつないでいくこのフードバンクというのが、こういう形さえあれば非常に有効に機能すると思うんですが、平成二十五年時点では、日本ではフードバンクは四十団体、取扱量は四千五百トンと、事業系食品ロスの
ですから、賞味期限から消費期限で、この間で活躍するのがフードバンクでございまして、食べられる食品の排出側と、それから例えば児童養護施設だとか障害者の福祉施設ですとかホームレス支援ですとかそういうところに、受領側をつないでいくこのフードバンクというのが、こういう形さえあれば非常に有効に機能すると思うんですが、平成二十五年時点では、日本ではフードバンクは四十団体、取扱量は四千五百トンと、事業系食品ロスの
そして、たとえその商品、製品が有償でも、運送などの諸経費を含めると排出側の支払いが多くなる、いわゆる逆有償の場合は廃棄物として扱われます。これは間違いありませんね。
実はこの温室効果ガスの算定・報告・公表制度では、排出側の権利や競争上の地位やその他正当な利益が害されるおそれのある場合には、権利利益の保護請求という制度がありまして、CO2の排出量を開示をしなくてもよいケースがあります。 実は今回、昨年なんですけれども、三十六件、その権利利益保護請求が認められて非開示になりました。
そのときに、企業側が、排出側が本当にやる気を、気持ちを切りかえて持ってもらうということが大事なんですね。規制は最後の手段だ、私はこう思っています。
それはとんでもない間違いで、反対している地域住民には道理があってやっているし、あるいは子孫に対する責務を果たさなきゃならぬ、そういうモラルもあってやっていることですから、私は、住民の反対運動というものを前向きに受けとめて、しからばどうすれば合意形成ができるのかというところに排出側が知恵を絞らなきゃいけないし、もちろん国はそのためのコーディネートをしていくということ。
そういう中で、ちょっと例の中央環境審議会環境保健部会の所掌事務に、公害にかかわる健康被害の補償並びに予防にかかわる重大な事項に関することというのがあって、ここでもいろいろと議論をされているわけでありますけれども、今大臣も申されたように、和解をするに当たってきちっと国もやっていくんだということをおっしゃられているわけですが、ところで、この審議会の臨時委員には、排出側の委員が入っておられますが、被害者の
京都議定書に入れられてしまったものの、樹種により、また樹齢により吸収量が異なり、データが不確実であること、また、山火事や病虫害などにより、吸収側から排出側に回りやすく、永続性がないこと、そして、自然吸収量に比べ人為的な活動に基づくものは計測しにくいことなどから、環境NGOとしては、吸収量は最小限にすることを求めてきました。
問題は、ネットとしてどこまでをどのように勘定に入れるか、こういうことでございますが、三条三項につきましては、一九九〇年以降に実施をされた新規の植林、再植林、及び森林減少、こちらは排出側になるわけですが、新規の植林と再植林は吸収側になる、これを勘定するということで、限定的にその部分は確定をしたわけでございます。
○政府委員(森下忠幸君) 三条二項から直ちには出てまいりませんわけですから、私どもは、正しい処分場に正しく処分をしていただく、そのためには監視指導も厳しくする必要もありますが、一方、排出側にとってはいろいろ厄介な始末をしなきゃならぬとか、下手をすれば罰金を食らうとかいうふうなことで、正しく始末するには相当のコストがかかるということで、コスト面から事業者に対して再生、減量化を促していくというのが今のこの